「正式な舞台チケットの譲渡の際の注意事項が知りたい。」
「舞台チケットを売ったり、譲るにはどの様にすれば良い?」
本記事を読むことで、正式な舞台チケットの譲渡の注意事項や、売る・譲る方法を理解できます。
舞台のチケットは、一般的に譲渡可能ですが、譲渡方法やルールは舞台主催者や劇場の方針によって異なる場合があります。
以下は一般的なガイドラインですが、特定の舞台や劇場の方針や要件を確認することが重要です。
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正式な舞台のチケットの譲渡方法について
ほとんどの場合、舞台のチケットは正式な舞台のチケットの販売業者、または劇場が指定する方法で譲渡しなければなりません。
これは、舞台のチケットの所有者情報、座席の確認、劇場への入場手続きをスムーズに行うためです。
正式な譲渡手続きを行うことをお勧めします。
舞台のチケットには、転売制限がある場合がある
最近の舞台は転売禁止規定があることが多いです。
正式な譲渡手続き以外のチケットの譲渡が制限されることがあります。
このような制限に違反することは避けてください。
舞台のチケットの名義変更が必要になる場合がある
舞台のチケットを譲渡する際、名義変更が必要になる場合があります。
僕の体験談として、身内や友達に譲った時は、僕は名義変更等は求められたことはないです。
ただ、必ず申込者の電話番号等は控えてもらっています。
最近は、転売に関して公演によってはかなり厳しく取り締まっている場合があります。
公演によっては、身分証を提示を求められてしまう場合があります。
もしも、譲ったチケットが不安であれば、主催者に連絡を入れて確認しておくほうが無難かもしれません。
取引価格に注意する
舞台のチケットを譲渡する際には、適正な価格を支払う必要があります。
公演主催者や他の観客との公平性を保つためにも、適正価格での取引は重要です。
舞台の主催者や、劇場に確認し、チケット譲渡に関する方針や指示に従うことが大切です。
公式の手続きに従うことで、適切なチケットの譲渡とスムーズな観劇が可能になります。
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行けなくなった舞台のチケットを売る・譲る方法
行けなくなった舞台のチケットを売る・譲る方法ですが、やはり誰かに売ったり譲ったりした方が金銭的にも精神的にも安心です。
チケットが売れなくて、タダで譲っても、コンサートで空席があるよりはずっと良いでしょう。
しかしながら、舞台のチケットを他人に譲ることは合法なのでしょうか?
チケット不正転売禁止法によると、そのイベントに行くつもりで購入したチケットであっても、急病などやむを得ない事情で定価より安く販売した場合は、不正転売とはみなされません。
チケット不正転売法は、2019年6月14日に施行されましたが、条文の解釈をめぐって、ネット上では賛否両論があります。
同法が規制するのは、定価以上の価格でチケットを繰り返し転売すること。
つまり、営利の意思があるかどうかがポイントになります。
さて、本題の舞台のチケットの具体的な行けなくなったチケットを売る・譲る方法をご紹介しましょう。
①転売サイトを利用する
「チケトレ」の転売サイトや「おけぴネット」などがあります。
チケットぴあで購入したチケットも、チケットぴあ内で転売できますが、ぴあの場合は転売というより、返品に近いです。
演劇やミュージカルのチケットに関しては、チケトレはオススメしません。
転売の方が利用しており、劇場関係者は認めていないことの方が多いです。
入場を制限、会員の解約などさせられてしまう場合もあります。
これは、売る人ももちろんですが、買った人も同様です。
演劇やミュージカル専用のおけぴネットがあります。
また、本人確認に2日ほどかかるので、急ぎの場合はあまり使えません。
公演数、料金、利便性を考えると、圧倒的におけぴネットをおすすめします。
※主催者によっても利用を禁止しているところもあります。(劇団四季はおけぴネットの利用を認めていません)
劇団四季
劇団四季であれば出品サービスがあります。
これは、チケットを劇団四季に委託で販売してもらう方式です。
売れれば、その分の料金をギフトポイントでもらえます。
劇団四季は出品サービスしか認めていません。
チケトレの手数料について
取引手数料
- 出品手数料:出品チケット金額の10%
- 購入手数料:購入チケット金額の10%
決済システム手数料
- 購入したチケットの金額の3%
送金システム手数料
- 380円
送料
- 510円
例:1万円のチケットを売る場合は、合計1890円
おけぴねっとは、こんな人にオススメ
- SNSを利用していない人
- 手数料を払いたくない人
②SNSを利用する
Twitterではチケットの交換や譲渡を考えている人が多いです。
また、Twitterで人気の公演であれば、ツイートがリツイートされて拡散されることもありますので、意外と早く買い手が見つかるかもしれません。
応募ツイートをする際は、以下の情報を盛り込みましょう。 買い手が知りたい情報をすべて盛り込むと、連絡をくれる可能性が高くなります。
応募ツイートに盛り込む内容
応募ツイートに盛り込む内容は、次の通りです。
- 公演名
- 日時(昼間・夜間)
- 価格
- チケット枚数
- 「A席中央ブロック」など、不特定多数が識別できないように入力してください。
- 配送方法:郵送、手渡しなど
DMにてお気軽にお問い合わせください。
なお、ツイッターで買い手を募集するメリットは、DM機能を使ってすぐにコミュニケーションが取れることです。
すでに、ツイッターアカウントをお持ちで、操作に慣れている方はツイッターの利用をおすすめします。
ただ、トラブルも少なからずあります。
チケットが利用できなかった。お金が振り込まれなかったなど。
Twitterなど顔が見えない人とのやり取りは、注意をしつつリスクがあることを承知で利用しましょう。
③知り合いに売るか譲る
これは最も原始的で最後の手段です。舞台のチケットは、1万円前後しますので、観劇が趣味の知り合いでもいない限り、チケット代をもらって譲るのはかなり難しいです。
「知人の頼みとはいえ、興味のないものに1万円札を使うのはちょっと」と思ってしまうでしょう。
例えば、私は野球にまったく興味がないのですが、知人から「試合で空席を作りたくないから、3,000円で野球観戦に行かない?」と誘われたら、正直困ります。
でも、無料だったら、行ってみようかなと思うかもしれません。
このように、知人を頼れば、「どうせ空席は作りたくないから、もうお金はいらない。」これはチケット代を諦めるという最終手段になりがちです。
しかし、これは十分に可能でしょう。
確かに金銭的には、痛いかもしれませんが、諦めた友人は「今度また一緒に行こう」と言ってくれるかもしれません。それだけでなく、観劇後はきっと劇場の虜になるに違いありません。
ネットでのやりとりや、譲渡は相手の顔が見えません。しかし、顔の見える知人にチケットを譲ることには、金額では表せないそんなメリットがあると思います。
知人を頼る方法は、次のような人におすすめです。
- 周囲に演劇に興味のある知人がいる人。
- 信頼できる人にチケットを譲りたい人。
- 公演の感想を聞きたい人。
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公演の当日に、劇場前でキャンセル待ちをしている人に直接チケットを渡すことはできる?
以前は、コンサート会場の前や最寄り駅周辺で、「チケットを譲ってください。」とプラカードを掲げている人がいました。
しかし、最近はあまり見かけなくなりました。
これは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの発達により、チケットの交換や譲渡のほとんどが、ソーシャル・ネットワーキング・サービス上で行われるようになったからです。
その結果、当日わざわざ会場まで行って粘る人は、かなり減りました。
また、チケットのダフ屋の取り締まりが強化されたことで、ダフ屋の数が減り、結果的にチケットを譲渡しようとする人の数も減ったのでしょう。
したがって、当日、劇場近くで、キャンセル待ちをしている人を見つけるのはかなり難しいでしょう。
おさらいとして、行くつもりでチケットを買ったが、急に行けなくなり、誰かに売りたい、譲渡したいという場合、以下の点に注意する必要があります。
「定価より安く売る」
なお、例えば、5,000円のチケットを10,000円で売ろうとすると法的に罰せられますので、ご注意ください。
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